検査内容|法定点検・車検

※「自動車点検基準」(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による

かじ取り装置

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
ハンドル操作具合
ギヤ・ボックス取付けの緩み
ロッド及びアーム類1.緩み、がた及び損傷
2.ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
かじ取り車輪ホイール・アライメント
パワー・ステアリング装置1.油漏れ及び油量
2.取付けの緩み

制動装置

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
ブレーキ・ペダル1.遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
2.ブレーキのきき具合
駐車ブレーキ機構1.引きしろ
2.ブレーキのきき具合
ホース及びパイプ漏れ,損傷及び取付状態
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ液漏れ機能、摩耗及び損傷
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー1.ドラムとライニングとのすき間
2.シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ドラムの摩耗及び損傷
ブレーキ・ディスク及びパッド1.ディスクとパッドとのすき間
2.パッドの摩耗
ディスクの摩耗及び損傷

走行装置

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
ホイール1.タイヤの状態
2.ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
1.フロント・ホイール・ベアリングのがた
2.リヤ・ホイール・ベアリングのがた

緩衝装置

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
取付部及び連結部緩み、がた及び損傷
ショック・アブソーバ油漏れ及び損傷

動力伝達装置

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
クラッチペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
トランスミッション及びトランスファ油漏れ及び油量
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト連結部の緩み自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
デファレンシャル油漏れ及び油量

電気装置

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
点火装置1.点火プラグの状態
2.点火時期
3.ディストリビューターのキャップの状態
バッテリターミナル部の接続状態
電気配線接続部の緩み及び損傷

原動機

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
本体1.排気の状態 2.エア・クリーナ・エレメントの状態
潤滑装置油漏れ
燃料装置燃料漏れ
冷却装置1.ファン・ベルトの緩み及び損傷
2.水漏れ

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
ブローバー・ガス還元装置1.メターリング・バルブの状態 2.配管の損傷
燃料蒸発ガス排出抑止装置1.配管等の損傷 2.チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 3.チェック・バルブの機能
一酸化炭素等発散防止装置1.触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
2.二次空気供給装置の機能
3.排気ガス再循環装置の機能
4.減速時排気ガス減少装置の機能
5.配管の損傷及び取付状態

エグゾースト・パイプ及びマフラ

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
エグゾースト・パイプ及びマフラ取付けの緩み及び損傷マフラの機能

車枠及び車体

点検箇所1年ごと2年ごと (1年ごとの点検に以下の点検を加えたもの)
車枠及び車体緩み及び損傷

印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が年間当たり5000キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、省略することが出来ます。